1.文書通信交通滞在費
・国会議員の「第二の給与」と揶揄される月額100万円の経費
・領収書不要
・使用用途の公開も不要
・10月31日の衆院選で初当選した新人議員らに在職1日で満額の100万円が支給
◆審議履歴
・2021年12月16日の国会にて
自民党の案:日割り案。
日本維新の会、国民民主党、立憲民主党:「日割り支給」「使途の公開」「未使用分の国庫返納」の「3点セット」を明記、返納や寄付を可能とする案
2.不逮捕特権
国会会期中は逮捕されない。
会期前に逮捕されても、議員が所属する議院が要求すれば、会期中は釈放されるというものです。ただし、会期中でも現行犯の場合や議院の許諾があれば逮捕できます。
3.免責特権
国会議員は議院外では、議院でのスピーチ、討論、表決に関しての責任を問われない。
4.歳費などを受ける権利
歳費(給与)などの議員報酬は、議員活動を可能にする経済的基盤なので、国会議員は、国から歳費を受ける権利があると定められている。
5.滞在費
月数万円の家賃で都内の一等地に議員宿舎が用意される。
6.立法事務費
立法に関する調査研究費用。会派に所属する国会議員は月額65万円支給されます。
7.雑費
議会内で役員や特別委員長、会長などを務めた議員が受け取れる費用。
日額6,000円を上限として支給。
8.特殊乗車券、航空券
・ほぼ全線無料で乗れる「JRパス」と「航空券引換証」も支給されます。
・航空券引換証が支給され、議員の地元と東京の往復航空券が最大で月4回無料。
9.秘書の給与
公設議員秘書3人分の人件費、年間約2500万円も国が負担します。
10.海外視察
議員によっては海外視察も公費で賄うことができます。
飛行機はファーストクラスで、旅費は一人あたり185万円、
総額約2億1000万円まで賄うことができます。
★参考