国会議員の権利

1.文書通信交通滞在費

 ・国会議員の「第二の給与」と揶揄される月額100万円の経費

 ・領収書不要

 ・使用用途の公開も不要

 ・10月31日の衆院選で初当選した新人議員らに在職1日で満額の100万円が支給

 ◆審議履歴

 ・2021年12月16日の国会にて

  自民党の案:日割り案。

  日本維新の会、国民民主党立憲民主党:「日割り支給」「使途の公開」「未使用分の国庫返納」の「3点セット」を明記、返納や寄付を可能とする案

 

2.不逮捕特権

 国会会期中は逮捕されない。

 会期前に逮捕されても、議員が所属する議院が要求すれば、会期中は釈放されるというものです。ただし、会期中でも現行犯の場合や議院の許諾があれば逮捕できます。

 

3.免責特権
 国会議員は議院外では、議院でのスピーチ、討論、表決に関しての責任を問われない。

 

4.歳費などを受ける権利
 歳費(給与)などの議員報酬は、議員活動を可能にする経済的基盤なので、国会議員は、国から歳費を受ける権利があると定められている。

 

5.滞在費

 月数万円の家賃で都内の一等地に議員宿舎が用意される。

 

6.立法事務費
 立法に関する調査研究費用。会派に所属する国会議員は月額65万円支給されます。

 

7.雑費
 議会内で役員や特別委員長、会長などを務めた議員が受け取れる費用。

 日額6,000円を上限として支給。

 

8.特殊乗車券、航空券
 ・ほぼ全線無料で乗れる「JRパス」と「航空券引換証」も支給されます。
 ・航空券引換証が支給され、議員の地元と東京の往復航空券が最大で月4回無料。

 

9.秘書の給与
 公設議員秘書3人分の人件費、年間約2500万円も国が負担します。

 

10.海外視察
 議員によっては海外視察も公費で賄うことができます。

 飛行機はファーストクラスで、旅費は一人あたり185万円、

 総額約2億1000万円まで賄うことができます。

 

★参考

議員特権とは - コトバンク

国会議員にはどんな特権がある? 優遇されることは? | 国会議員の仕事・なり方・年収・資格を解説 | キャリアガーデン